Coralcarshare規約 (必ずお読み下さい)
予約成立にて規約承諾とさせて頂きます
下記内容は全てのシェアカー及びレンタカーに適用します
下記「共同使用者」は相互’において、自家用自動車(以下車両と言う)車両所有者(以下所有者と言う)車両使用者(以下使用者と言う)の共同使用について以下の通り契約を終結する。
共同車両(シェアカー)はレンタカーと異なりアメニティー装備(シガーソケット.オーディオ等の有無または使用不可であっても貸し出し対象車両となっております。原則交換補償等は致しておりません。
第1条(共同使用の目的)
共同使用の実施により石垣市自家用車保有数を削減及び沖縄県全体の問題であるレンタカー不足をも緩和し住環境及び自然環境を維持改善する事を目的とする。
第2条(共同車両)
一般のレンタカーとは異なり個人又は法人が所有する自家用車を必要に応じて個人と個人の間又は法人と個人の間を共同所有する車両の事をカーシェアと言う。
第3条(維持費用)
維持費用は所有者の提示金額とし使用条件及び車両条件により異なる。車両を維持する為の発生する費用については共同使者は車両維持費として所有者に規定額の利用費を支払う。但し必要に応じて利用日数、延長、延滞など生じた場合その分に応じた別途料金が発生する。
第4条(共同使用期間)
共同使用期間はシェアカーに限り(レンタカーは除外)登録日より180日とし走行距離に限らず契約日から180日の使用者は共同使用者の権限が与えられる。
第5条(使用目的)
車両の使用は共同使用者による私的使用あるいは公務に限り営業目的に使用してはならない。
第6条(関連法令)
共同使用者は関連法令の義務励行し車両の運用及び管理ならび保安に当る。また車両所有者は特にその代表者として定める。
第7条(管理責任)
共同使用者は共同使用車両の使用及び管理に対し責任を持つ事。使用者は始業点検を励行し不具合があった場合は必要な処置をとり早急に所有者に連絡する。車両点検は共同所有者が行うこととし当社は車両点検を行う義務はない事とする。
第8条(使用権の譲渡禁止)
共同使用者は車両を第三者に使用させ又は本契約に基づく権利を第三者に譲渡させてはならない。共同使用契約者が第三者に車両使用を促し事故トラブルが発生した場合の責任は全て第三者に車両使用を促した共同使用者及び第三者の責任とする
第9条(事故)(車両破損)
共同使用者が車両を使用中に事故が発生した時には事故の大小に限らず直ちに法令上必要な措置をとる。また共同車両に破損がある場合保険等の補償に限らず修繕費及び代車代金の一部として5万円〜50万上限(貸し出し車両にて異なる)迄の事故負担金を使用者は車両返却時に所有者にお支払いをする。(レッカー代金 交通費等含む)営業補償ノンオペレーションチャージ3万円〜10万円別途負担となります。
但し借主がcoralshareclubが斡旋する1日車両保険に加入の場合は保険の範囲に従いノンオペレーションチャーは別途負担して頂きます。(保険概要別紙参照)
coralshareclub(Coralcarshare)は事故破損トラブルにおける金銭等の立て替え及び修理費、賠償金等は一切負わないものとする。
第10条(モラル)
本契約に関して紛争及びトラブルが生じた場合共同使用者は関係法規慣習に基づき誠意を持って協議し円満に解決し解決の受理は所有者が行う事とし使用者は異議申し立てはできないものとする。
第11条(保険の義務)
共同使用者は共同車両使用期間、共同使用車の価値に限らず所有者の定める自動車保険に加入しなくてはならない。保険未加入、保険切れに起こった事故や破損についての保障責任は事故を起こした当事者である共同使用者の責任とし所有者の責任はないものとする。
第12条(提出書類)
使用者は共同使用するに当たり当社に求められた場合、所有者は必要事項書及び免許証の添付又は写真を提出をする事。
【車両所有者はcoralshareclub(Coralcarshare)との提携にについて以下の通り契約を終結する】
第1条 coralshareclub(Coralcarshare)は所有者と使用者のマッチングを業務とし所有者と共同使用者とのマッチング業務以外の契約関与及びトラブル責任等は一切負わない事とし、手数料、損害賠償金等の支払い及び立て替えなどは一切行わない。
第2条 所有者は共同使用者とマッチングが成立した場合coralshareclub(Coralcarshare)に自動車所有者は規定のマッチング手数料を支払う