カーシェアー約款
利用約款:必ずお読み下さい
ご予約成立にて承認承諾とさせて頂きます
※貸出車両がレンタカーの場合についてもシェアカーと同じ規約約款となります。
※「車両所有者」とは貸出シェアカー及びレンタカーの所有者の事を言います。
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社又車両所有車は、この約款及び第40条に基づくこの約款の細則(以下あわせて「約款等」といいま す。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「シェアカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、 借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借り受けるもの とします。借受人は第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの 約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款等に定めのない事項に ついては第40 条の細則、法令又は 一般の慣習によるものとします。 2.当社は、この約款等及び細則の趣旨法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約 に応ずることがあります。特約を締結した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
※「車両所有者」とは貸出シェアカー及びレンタカーの所有者の事を言います。
※貸出車両がレンタカーの場合についてもシェアカーと同じ規約約款となります。
第2章 予約
(予約の申込み)
第2条 借受人は、シェアカーを借りるにあたって、この約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、 別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時`借受場所、借受期間、返還場所、運転 者、チャイルドシー ト等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して 予約の申込みを行うことができます。
2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは第36条第1 項の規定に基づき代理貸渡しを行う 場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社が斡旋をするシェアカーの範囲内で予約に応じ車両所有者とマッチングするものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けな ければならないものとします。
(予約の取消し等)
第4条 借受人は別に定める方法により`予約を取り消すことができます。
2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1 時間以上経過してもシェアカー貸渡契約 (以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。 3. 前2項の場合、借受人は別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社又は車両所有者は、 この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 4. 当社又は車両所有者の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5. 事故盗難、不返還、リコ ール、天災、その他の借受人若しくは当社又は車両所有者のいずれの責めにもよらない事由 により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社又は車両所有者は受領済の 予約申込金を返還するものとします。
(代替車)
第5条 当社又は車両所有者は借受人から予約のあった車種クラスのシェアカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのシェアカー以下「代替車」といいます。)の貸渡しを申し入れることがで きるものとします。
2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社又は車両所有者は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代 替車を貸し渡すものとします。なお、代替車の貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡 料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡 料金より低くなるときは、当該代替車の車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3. 借受人は、第1項の代替車の貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社又は車両所有者の責めに帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5. 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社又は車両所有者の責めに帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとする
(免責)
第6条 当社又は車両所有者及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4条及び第5条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第7条 借受人は、当社又は車両所有者に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」 といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は 取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
(貸渡契約の締結)
第8条 借受人は第2条第1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条 件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるシェアカーがない場合又 は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。 2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社又は車両所有者に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします
3. 当社又は車両所有者貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2) の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、1借受人に対し、イ昔受人の指定する 運転者(以下「運転者Jといいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めること があります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写し を提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写し を提出するものとします。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則 第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する 国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4. 当社又は車両所有者は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認がで きる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。 5.当社又は車両所有者は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話 番号等の告知を求めます。 ー 6.当社又は車両所有者は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対しクレジットカード若しくは現金による支払いを求 め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結できないものとします。
(1) 貸し渡すシェアカーの運転に必要な運転免許証を提出せず、又は当社又は車両所有者が求めたにもかかわらず、 その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6オ未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属して いる者であると認められるとき。
2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶する ことができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいで貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー及びシェアカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第 25条第1項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 当社又は車両所有者との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用い たときまたは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 (8) 別に明示する条件を満たしていないとき。
3. 前2項の場合において借受人との問に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったもの として取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
(貸渡契約の成立等)
第10条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い`車両所有車又は代理人が借受人にシェアカーを引き渡した ときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。 (貸渡料金)
第11 条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠 を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)特別装備料
(3)その他の料金
3. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に通用した料金と貸渡し時の料金 とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。 4.貸渡料金については、細則で定めるものとします。
(借受条件の変更)
第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじ め当社又は車両所有者の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社又は車両所有者は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります
(点検整備及び確認)
3. 借受人又は運転者は点検整備が実施されていること並びに 車体外観及び付属品の検査によってシェアカーに整備不良がないこと、その他シェアカーが借受条件 を満たしていることを確認するものとします。 4当社は前項の確認によってシェアカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を 実施するものとします。
第4章 使用
(管理責任など)
第15条 借受人又は運転者はシェアカーの引渡しを受けてから車両所有者に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務をもってシェアカーを使用し、保管するものとします。
2. 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利 用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サー ビスを提供する者に支払いするものとします。 3.当社が前項の有料サーピスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にシェアカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人 の個人情報をその請求者に提供することを借受人は予め同意するものとします
(日常点検整備)
第16条 借受人又は運転者は使用中にシェアカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法 第47条の2【日常点検整備】に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 所有者の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくシェアカーを自動車運送事業又は これに類する目的に使用すること。
(2) シェアカーを所定の用途以外に使用し、又は貸渡証に記載された運転者及び当社及び車両所有者の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) シェアカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為 をすること。
(4) シェアカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はシェアカーを改造若 しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社又は車両所有者の承諾を受けることなく、シェアカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若し くは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してシェアカーを使用すること。
(7) 当社又は車両所有者の承諾を受けることなくシェアカーについて損害保険に加入すること。
(8) シェアカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) 電気自動車又は充電器 の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(10) その他第8条第1項の借受条件に追反する行為をすること。
(違法駐車の場合の措置等) ー
第18条 借受人又は運転者は、使用中にシェアカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたとき は、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に 係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカ ー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当社又は車両所有者は、警察からシェアカー放置駐車の連絡を受けた時は借受人又は運転者に連絡し、速やかにシェアカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指 示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者は これに従うものとします。なお、当社及び又は車両所有者は、シェアカーが警察により移動された場合には、当社及び車両所有者の判断によ り、自らシェアカーを警察から引き取る場合があります。 3.当社又は車両所有者は、前項の指示を行った後、当社又は車両所有者の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者 に対して前項の指示を行うものとします。また、当社及び車両所有者は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした 事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社又は車両所有者所定の文書 (以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 4.当社又は車両所有者は、当社又は車両所有者が必要と認めた場合は警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を 提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を 行うほか、公安委員会に対して、道路交通法第51条の4第6項に定める弁明害及び自認書並びに貸 渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人 又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 車両所有者が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場 合又は1肯受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用 を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用Jといいます。) を請求するものとします。この場合、借受人は、当社又は車両所有者の指定する期日までに駐車違反関係喪用を支払う ものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社又は車両所有者が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 6.当社及び車両所有者が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項 に規定する請求額の金額を支払わないときは法的手続きに移行します
7. 第1項の規定により借受人又は運転者が、違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、 当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社又は車両所有者の指示又は第3項に基づく自 認書に署名すべき旨の当社又は車両所有者の求めに応じないときは、当社又は車両所有者は第5項に定める放置違反金及び駐車違 反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において 「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
9. 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転 者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納 付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社又は車両所有者は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社又は車両所有者が 駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
(GPS機能)
第19条 借受人及び逼転者は、シェアカーに全地球測位システム(以下「GPS機能Jといいます。) が、搭載されている場合があり、当社所定のシステムにシェアカーの現在位置・通行経路等が記録され ること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡契約の終了時に、シェアカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2) 第25条第1項に該当したとき、その他シェアカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認 められる場合にシェアカーの現在位置等を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品 ・ サー ビス等の品質向上、顧客満足度の 向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。 2借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき 開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関、その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
(ドライブレコーダー)
第20条 借受人及び運転者は、シェアカーにドライブレコーダーが搭載さている場合があり、借受人及 び運転者の運転状況が記録されること、及び当社又は車両所有者が当該記録情報を下記の目的で使用することに同 意するものとします。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) シェアカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者 の運転状況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品 ・ サービス等の品質向上、顧客満足度の向上のため個 人を識別、特定できない形態に加工してマー ケティング分析に利用するため。 2.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社又は車両所有者が、法令に 基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関、その他公的機関から開示請求・開示命令を受 けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第5章 返還
(返遠責任)
第21条 借受人又は運転者は、シェアカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において車両所有者に返還するものとします。 2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、これにより当社又は車両所有者に与えた損害を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にシェアカーを返還することができない場合には借受人及び運転者は、当社又は車両所有者生ずる損害について責めを負わないものとします。この場 合、借受人又は運転者は直ちに当社又は車両所有者に連絡し、当社又は車両所有者の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
第22条 借受人は、当社又は車両所有者立会いのもとにシェアカーを返還するものとします。この場合、通常の使用に よって磨耗した箇所があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 2.借受人又は運転者は、シェアカーの返還にあたって、シェアカー内に借受人若しくは運転者又は同乗車の遺留品がないことを確認して返還するものとします。遺留品の保管期間においては、シェアカーの返還日から起算し満7日間とします。遺留品の保管に関して発生したトラブル ・ 損害等については当社及び車両所有者は一切の責任を負いません。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第23条 借受人は第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する 貸渡料金を支払うものとします。
(返還場所等)
第24条 借受人は第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは返還場所の変更によって 必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 借受人は第12条第1項による当社又は車両所有者の承諾を受けることなく所定の場所以外の場所にシェアカーを返還したときは別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
(不返還となった場合の措置)
第25条 当社は又は車両所有者、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にシェアカーを返還せず、かつ、当社又は車両所有者の返還請求に応じないとき又は借受人の所在が不明となる等の理由 により不返還となったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとる事に、借受人はこれに同意するものとします。
2.当社又は車両所有者は、前項に該当することとなったときは、シェアカーの所在を確認するために、借受人又は運転 者の家族、親族、勤務先等の関係者へ聞き取り調査やGPS機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、当社及び車両所有者に与えた損害について賠償する責任を負うほ か、シェアカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障事故、盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第26条 借受人又は運転者は、使用中にシェアカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を 中止し、当社及び車両所有者に連絡するとともに、当社及び車両所有者の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第27条 借受人又は運転者は、使用中にシェアカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中 止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社又は車両所有者の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきシェアカーの修理を行う場合は、当社及び車両所有者が認めた場合を除き、当社及び車両所有者の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び車両所有者が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を 遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談、その他の合意をするときは、あらかじめ当社又は車両所有者の承諾を受けること。 2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社又は車両所有車は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4.当社又は車両所有車は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコ ー ダー が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。 5.当社又は車両所有車は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。 (盗難発生時の措置)
第28条 借受人又は運転者は、使用中にシェアカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたと きは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社又は車両所有車に報告し、当社又は車両所有車の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社又は車両所有者が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第29条 使用中において故障、事故、盗難、その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりシェアカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2.借受人は、前項の場合、シェアカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社又は車両所有車は受領済の貸渡料金の返還しないものとします。但し故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合、その他シェアカーが借受条件に遥合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社又は車両所有者のシェアカー提供を受けることができるものとします。なお、代替シェアカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替シェアカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。この場合、契約期間残存分に相当する貸渡料金の返還を行います。
5. 故障等が借受人、運転者及び当社又は車両所有者のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場 合は、当社又は車両所有車は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を 差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除きシェアカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社又は車両所有者に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
(賠償及び営業補償)
第30条 借受人は借り受けたシェアカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社又は車両所有車のシェアカー(第 36条の規定に基づく代理貸渡しを受けているシェアカーを含みます。)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない車由による場合を除きます。
2. 前項により借受人が損害賠償貢任を負う場合、事故、盗難、故障、シェアカーの汚損 ・ 臭気等により 当社がそのシェアカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。
3. 借受人又は運転者は、借り受けたシェアカー(第36条の規定に基づく代理貸渡しを受けているシェアカーを含みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社又は車両所有車に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
(保険及び補償)
第31条 借受人が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社又は車両所有車がシェアカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又 は当社又は車両所有車の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償
1名につき 無制限 (自動車捐害賠償責任保険による金額を含みません。)
(2)対物補償
1事故につき 無制限 (免責金 5万円)
(3)車両補償
なし 自己負担金5万円〜50万上限)(高級車、特殊車両は実費)
(4)人身障害補償
1名につき 3,000万円
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません 3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1 項の定めにより支払われる保険金又は補償金を支払われません
超える損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別 の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害 により、減失し、き損し、又はその他の被害を受けたシェアカーに係るもの等の損害については、借受人 又は運転者に故意Vは重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその揖害を賠償することを要しないものとします。
4. 前3項の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受 人又は運転者は、直ちに当社又は所有車の支払額を当社又は車両所有車に弁済するものとします。
5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第32条 当社又は車両所有車は借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のい すれかに該当することとなったときは何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにシェアカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社又は車両所有車は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除まで の期間に対応する貸渡料金を差し引いた金額を残額を借受人に返還するものとします。また、借受人は第 33条第2項に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
2. 借受人は前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
(同意解約)
第33条 借受人は、使用中であっても、当社又は車両所有者の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で 貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから 返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2. 借受人は、前項の解約をするときは、別に定める解約手数料を当社又は車両所有車に支払うものとします。
第9草 個人情報
(個人情報の利用目的)
第34条 当社又は車両所有車が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(2) 借受人又は運転者に対し、シェアカー、レンタカ ー 、中古車、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及び これらに関するサー ビス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の 送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否 についての審査を行うため。
(4) 当社及び車両所有車の取り扱う商品及びサー ピスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、 借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
2第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめ その利用目的を明示して行います。
(個人情報の登録及び利用の同意)
(1) 当社又は車両所有者が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社又は車両所有者に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
3. 借受人又は運転者が、当社及び車両所有車に登録されている個人情報 及び貸渡契約情報を下記に示した範囲に提供し、利用することを同意するものとします。
coralshareclub関連事業
-2 提供内容 coralshareclubシェアカー部 coralshareclubレンタカー部での利用展歴、借受 開始日時等のシェアカーレンタカーの借受に関する情報ならびに借受人及び運転者の氏名`住所、生年月日等の個人情報
-3 利用目的 貸渡契約締結の円滑化等、お客様に満足いただくための施策立案及びフランチャイ ズ全体として体制整備
第10章 雑則
(代理貸渡し)
第36条 当社又は車両所有者は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のシェアカーを貸し渡すことがで きない場合(申込みを受けた車両が待機場に配置されていない場合を含みます。)においては、第 8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる宰項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限 り、他のシェアカー事業者からレンタカー又はシェアカーの提供を受けて、申込者に貸し渡すことができるものとします。 (これを「代理貸渡し」といいます。)
(1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において自社の約款による方が当該シェアカー を提供した 事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。
(3) 提供したレンタカー及びシェアカー事業者の貸渡約款が書面(雷子メール等の電磁的方法を含みます。)により 添付されているものであること。
2. 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカー又はシェアカーを提供したレンタカー又はシェアカー事業者の貸渡約款を及び当社の定める利用規約。約款を適用するものとします。
3 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証(電子メール貸渡書)含む」は、当該レンタカー又はシェアカーを提供した事業者の定め る様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします(電子メール貸渡書)含む。 4 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障、その他トラブルが発生した ときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手 続に協力するほか借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
(相殺)
第37条 当社は又は車両所有車、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する 金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第38条 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消喪税を含みます。)を当社に対 して支払うものとします。
(遅延損宙金)
第39条 借受人又は運転者及び当社又は車両所有者は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方 に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細則)
第40条 当社又車両所有車は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の 効力を有するものとします。
2. 当社又は車両所有者は、この約款及び前項の細則を当社又は車両所有者のに掲示するとともに、当社又は車両所有者の発行するパンフ レット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。 (重要事項の情報提供)
第41 条 当社又は車両所有者は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内 容、当社又は車両所有者の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措 置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の里要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように務めるものとします。
2. 借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。
(約款等の掲示等)
第42条 当社又は車両所有者は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。 1当社又は車両所有者の営業場所において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます)
2ウェブサイト等に見やすいように掲載 3書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の掲示また、当社又は車両所有者の発行するバンフレット、料金表 等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様とします。 (約款等の変更)
第43条 当社又は車両所有者は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社又は車両所有者は、当社の ホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。
(合意管轄裁判所)
第44条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず 当社の本店、支店又は営業所の所在地を管輯する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
補足
シェアカーから当社又は提携他社レンタカーに代替えした場合についてもシェアカー規約約款と同じ文面効力となり、シェアカー規約約款に加え当社の定めるレンタカー規約約款を適用致します。
附則 本約款(一部改正)は、2022年(令和4年)11月1日から施行します
改正 Coralshareclubレンタカー部は令和5年2月1日よりCoralrentcarと改名
改正 Coralshareclubシェアカー部は令和5年2月1日よりCoralcarshareと改名